水質検査

TAKAOKA FOOD HYGIENE ASSOCIATION

食品関係営業施設で水道水以外の水を使用する場合は水質検査(26項目)を受ける必要があります!

〇食品関係営業施設の申請の際には、水質検査成績書を添付して下さい。
(水質検査は、裏面「水質検査業者一覧表」により業者を選定し、当事者間で交渉のうえ、実施してください。)

〇水質検査の必要な項目は、食品衛生法に規定する26項目です。
ただし、水道法に規定する51項目の検査を行った場合は、その成績書でも構いません。

〇テナントビル等のように、他に同一水源を使用する施設がある場合は、その水質検査成績書でも構いません。
(有効期限は1年間です。)

上記に関して不明な点がありましたら、最寄りの厚生センターまたは支所にご相談下さい。
TEL:0766-26-8417