食品関係営業許可指令書交付と食品衛生責任者研修会

TAKAOKA FOOD HYGIENE ASSOCIATION

食品衛生責任者とは

食品衛生法第50条の規定に基づいて都道府県等が条例で定めた管理運営基準の中で、食品衛生管理者をおかなければならない営業者を除く営業者対し、施設または部門ごとに食品衛生責任者の設置を義務づけています。
その任務として自らの衛生管理にあたるとともに、従事者の衛生教育に努めることを定めています。

食品関係営業許可指令書交付と食品衛生責任者実務研修会

食品衛生責任者に登録済で資格をお持ちの方に対し、お手続きの際窓口にてご案内いたします。窓口でお渡しする受講申込書を持参の上受講して下さい。
当日会場で衛生資材の販売と各種共済事業の加入手続きをしていますのでご活用ください。

時間:午後1時45分~4時
場所:富山県高岡総合庁舎内
※研修会場は県高岡厚生センターではありません。
詳しくはこちらを参照。

令和6年度 予定

  開催日 会場
1月20日(月)  高岡総合庁舎内
2月21日(金)  高岡総合庁舎内
3月17日(月)  高岡総合庁舎内
3月18日(火)  高岡総合庁舎内

令和7年度 予定

  開催日 会場
4月21日(月)  高岡総合庁舎内
4月22日(火)  高岡総合庁舎内

食品衛生責任者研修会受講料

責任者研修会 1000円