営業許可更新の手続き

TAKAOKA FOOD HYGIENE ASSOCIATION

富山県収入証紙の販売終了(令和7年9月末)を受けて、食品営業許可申請時の手数料納付方法等が変更されました!

①ハガキが届いたら「来所日の予約」電話!

食品衛生協会員の皆さまへは、営業許可期限が近付いた際に、営業許可更新をご案内するハガキを送付しています。
更新申請の手続き(手数料の納付)は、まず来所日の予約をしていただいております。案内のハガキが到着後、すぐに次の番号にお電話ください。※施設確認日の予約ではありません!

富山県高岡厚生センター(0766)26-8417

②手数料の納付は「手数料納入窓口」か「WEB」で!

更新手数料の金額はご案内のハガキに記載しています。納付方法は次の方法があり、事前予約のお電話にて説明・確認します。

※営業許可書交付時の食品衛生責任者実務研修会の受講料(1,000円)は来所時に別途お支払いください。

③手洗い設備の水栓構造を確認してください!

食品衛生法の改正で、営業許可更新の際に、手洗い設備の水栓は洗浄後に再び手指が汚れないような構造(センサー式・レバー式等)へ変更する必要があります。また、トイレ専用の手洗い設備が必要となりました(タンク式手洗い設備は不可)

電話での確認事項

令和3年の改正食品衛生法の施行により、施設基準等が一部変更されています。また、法改正により営業許可業種(件数)が変更になる場合があります。そのため、厚生センター職員が事前予約電話にて、次の事項について説明・確認していますので、ご協力お願いします。

  1. 申請方式の確認(電子申請?紙申請?)
  2. 前回申請から施設・設備のレイアウトの変更
  3. 手洗い設備(調理室内)の水栓について(センサー式・レバー式等への変更)
  4. トイレ専用の手洗い設備の有無(タンク式手洗い設備は不可)
  5. 水道水以外の井戸水などを使用する場合:水質検査(26項目)成績書の用意、消毒装置の稼働状況(残留塩素の測定状況)
  6. 営業者の変更(代表者、個人⇔法人)
  7. 食品衛生責任者の変更
  8. HACCP実施状況