富山県収入証紙の販売終了(令和7年9月末)を受けて、食品営業許可申請時の手数料納付方法等が変更されました!
①ハガキが届いたら「来所日の予約」電話!
食品衛生協会員の皆さまへは、営業許可期限が近付いた際に、営業許可更新をご案内するハガキを送付しています。
更新申請の手続き(手数料の納付)は、まず来所日の予約をしていただいております。案内のハガキが到着後、すぐに次の番号にお電話ください。※施設確認日の予約ではありません!
富山県高岡厚生センター(0766)26-8417
②手数料の納付は「手数料納入窓口」か「WEB」で!
更新手数料の金額はご案内のハガキに記載しています。納付方法は次の方法があり、事前予約のお電話にて説明・確認します。
- 手数料納付窓口:来所された際に「手数料納付確認用紙(バーコード)」をお渡しします。最寄りの窓口(高岡運転免許更新センター等)にて、キャッシュレス端末でバーコードを読み取り、手数料を納入してください。現金、クレジットカード、コード決済、電子マネーが使えます。←オススメです!
- WEBでの電子納付:「①パソコン・スマホで入力可能&②メールアドレスあり&③領収書不要」の方はクレジットカードやペイジーで納付可能です。
※営業許可書交付時の食品衛生責任者実務研修会の受講料(1,000円)は来所時に別途お支払いください。
③手洗い設備の水栓構造を確認してください!
食品衛生法の改正で、営業許可更新の際に、手洗い設備の水栓は洗浄後に再び手指が汚れないような構造(センサー式・レバー式等)へ変更する必要があります。また、トイレ専用の手洗い設備が必要となりました(タンク式手洗い設備は不可)。
電話での確認事項
令和3年の改正食品衛生法の施行により、施設基準等が一部変更されています。また、法改正により営業許可業種(件数)が変更になる場合があります。そのため、厚生センター職員が事前予約電話にて、次の事項について説明・確認していますので、ご協力お願いします。
- 申請方式の確認(電子申請?紙申請?)
- 前回申請から施設・設備のレイアウトの変更
- 手洗い設備(調理室内)の水栓について(センサー式・レバー式等への変更)
- トイレ専用の手洗い設備の有無(タンク式手洗い設備は不可)
- 水道水以外の井戸水などを使用する場合:水質検査(26項目)成績書の用意、消毒装置の稼働状況(残留塩素の測定状況)
- 営業者の変更(代表者、個人⇔法人)
- 食品衛生責任者の変更
- HACCP実施状況



